枝番号は「57_2」のように指定します。
組織変更をする株式会社は、
効力発生日を変更することができる。
前項の場合には、
組織変更をする株式会社は、
変更前の効力発生日の前日までに、
変更後の効力発生日を公告しなければならない。
第一項の規定により効力発生日を変更したときは、
変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、
及びこの款第七百四十五条の規定を適用する。
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原典: e-Gov法令検索 会社法