枝番号は「57_2」のように指定します。

業務を執行する社員を定款で定めた場合において、

業務を執行する社員が二人以上あるときは、

持分会社の業務は、
業務を執行する社員の過半数をもって決定する。
除外定款に別段の定めがある場合を除き、
この場合における前条第三項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
語句の指定社員
語句の指定業務を執行する社員
同項に規定する場合には、
優先前項の規定にかかわらず、

及び支配人の選任解任は、
社員の過半数をもって決定する。
ただし書き
ただし
定款で別段の定めをすることを妨げない。
業務を執行する社員を定款で定めた場合において、

その業務を執行する社員の全員が退社したときは、

当該定款の定めは、
その効力を失う。
業務を執行する社員を定款で定めた場合には、

その業務を執行する社員は、
正当な事由がなければ、
辞任することができない。
前項の業務を執行する社員は、
正当な事由がある場合に限り、

他の社員の一致によって解任することができる。
前二項の規定は、
定款で別段の定めをすることを妨げない。

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原典: e-Gov法令検索 会社法