枝番号は「57_2」のように指定します。
業務を執行する社員を定款で定めた場合において、
業務を執行する社員が二人以上あるときは、
持分会社の業務は、
業務を執行する社員の過半数をもって決定する。
同項に規定する場合には、
及び支配人の選任解任は、
社員の過半数をもって決定する。
ただし書き
ただし、
定款で別段の定めをすることを妨げない。
業務を執行する社員を定款で定めた場合において、
その業務を執行する社員の全員が退社したときは、
当該定款の定めは、
その効力を失う。
業務を執行する社員を定款で定めた場合には、
その業務を執行する社員は、
正当な事由がなければ、
辞任することができない。
前項の業務を執行する社員は、
正当な事由がある場合に限り、
他の社員の一致によって解任することができる。
前二項の規定は、
定款で別段の定めをすることを妨げない。
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