枝番号は「57_2」のように指定します。
社員は、
持分会社の業務を執行する。
社員が二人以上ある場合には、
持分会社の業務は、
社員の過半数をもって決定する。
持分会社の常務は、
各社員が単独で行うことができる。
ただし書き
ただし、
その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、
この限りでない。
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原典: e-Gov法令検索 会社法