枝番号は「57_2」のように指定します。
株式会社は、
株主を、
及びその有する株式の内容数に応じて、
平等に取り扱わなければならない。
前項の規定による定款の定めがある場合には、
同項の株主が有する株式を同項の権利に関する事項について内容の異なる種類の株式とみなして、
及びこの編第五編の規定を適用する。
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原典: e-Gov法令検索 会社法