枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号に掲げる請求は、
当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。
定義以下この款において「譲渡等承認請求」という。
第百三十六条の規定による請求
次に掲げる事項
当該請求をする株主が譲り渡そうとする譲渡制限株式の数
補足説明種類株式発行会社にあっては、譲渡制限株式の種類及び種類ごとの数
イの譲渡制限株式を又は譲り受ける者の氏名名称
株式会社が第百三十六条の承認をしない旨の決定をする場合において、

又は当該株式会社第百四十条第四項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、

その旨
前条第一項の規定による請求
次に掲げる事項
当該請求をする株式取得者の取得した譲渡制限株式の数
補足説明種類株式発行会社にあっては、譲渡制限株式の種類及び種類ごとの数
又はイの株式取得者の氏名名称
株式会社が前条第一項の承認をしない旨の決定をする場合において、

又は当該株式会社第百四十条第四項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、

その旨

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