会社更生法の条文一覧
全304条。条を選ぶと、かっこ書きの入れ子や係り受けを図に展開して表示します。(施行日 2026-05-21時点)
第一章 総則第1条—第14条
第二章 更生手続開始の申立て及びこれに伴う保全措置第17条—第40条
- 第一節 更生手続開始の申立て
- 第17条(更生手続開始の申立て)
- 第18条(破産手続開始等の申立義務と更生手続開始の申立て)
- 第19条(解散後の株式会社による更生手続開始の申立て)
- 第20条(疎明)
- 第21条(費用の予納)
- 第22条(意見の聴取等)
- 第23条(更生手続開始の申立ての取下げの制限)
- 第二節 更生手続開始の申立てに伴う保全措置
- 第一款 開始前会社に関する他の手続の中止命令等
- 第24条(他の手続の中止命令等)
- 第25条(包括的禁止命令)
- 第26条(包括的禁止命令に関する公告及び送達等)
- 第27条(包括的禁止命令の解除)
- 第二款 開始前会社の業務及び財産に関する保全処分等
- 第28条(開始前会社の業務及び財産に関する保全処分)
- 第29条(更生手続開始前における商事留置権の消滅請求)
- 第三款 保全管理命令
- 第30条(保全管理命令)
- 第31条(保全管理命令に関する公告及び送達)
- 第32条(保全管理人の権限)
- 第33条(保全管理人代理)
- 第34条(準用)
- 第四款 監督命令
- 第35条(監督命令)
- 第36条(監督命令に関する公告及び送達)
- 第37条(取締役等の管財人の適性に関する調査)
- 第38条(準用)
- 第五款 更生手続開始前の調査命令等
- 第39条(更生手続開始前の調査命令)
- 第39条の2(否認権のための保全処分)
- 第40条(更生手続開始前の役員等の財産に対する保全処分)
第三章 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等第41条—第126条
- 第一節 更生手続開始の決定
- 第41条(更生手続開始の決定)
- 第42条(更生手続開始の決定と同時に定めるべき事項)
- 第43条(更生手続開始の公告等)
- 第44条(抗告)
- 第二節 更生手続開始の決定に伴う効果
- 第45条(更生会社の組織に関する基本的事項の変更の禁止)
- 第46条(事業等の譲渡)
- 第47条(更生債権等の弁済の禁止)
- 第47条の2(管財人による相殺)
- 第48条(相殺権)
- 第49条(相殺の禁止)
- 第49条の2
- 第50条(他の手続の中止等)
- 第51条(続行された強制執行等における配当等に充てるべき金銭の取扱い)
- 第52条(更生会社の財産関係の訴えの取扱い)
- 第52条の2(債権者代位訴訟、詐害行為取消訴訟等の取扱い)
- 第53条(行政庁に係属する事件の取扱い)
- 第54条(更生会社のした法律行為の効力)
- 第55条(管財人等の行為によらない更生債権者等の権利取得の効力)
- 第56条(登記及び登録の効力)
- 第57条(更生会社に対する弁済の効力)
- 第58条(為替手形の引受け又は支払等)
- 第59条(善意又は悪意の推定)
- 第60条(共有関係)
- 第61条(双務契約)
- 第62条(継続的給付を目的とする双務契約)
- 第63条(双務契約についての破産法の準用)
- 第64条(取戻権)
- 第65条(取締役等の競業の制限)
- 第66条(取締役等の報酬等)
- 第三節 管財人
- 第一款 管財人の選任及び監督
- 第67条(管財人の選任)
- 第68条(管財人に対する監督等)
- 第69条(数人の管財人の職務執行)
- 第70条(管財人代理)
- 第71条(法律顧問)
- 第二款 管財人の権限等
- 第72条(管財人の権限)
- 第73条(更生会社の業務及び財産の管理)
- 第74条(当事者適格等)
- 第75条(郵便物等の管理)
- 第76条
- 第77条(更生会社及び子会社に対する調査)
- 第78条(管財人の自己取引)
- 第79条(管財人の競業の制限)
- 第80条(管財人の注意義務)
- 第80条の2(管財人の情報提供努力義務)
- 第81条(管財人の報酬等)
- 第82条(任務終了の場合の報告義務等)
- 第三款 更生会社の財産状況の調査
- 第83条(財産の価額の評定等)
- 第84条(裁判所への報告)
- 第85条(財産状況報告集会への報告)
- 第四節 否認権
- 第86条(更生債権者等を害する行為の否認)
- 第86条の2(相当の対価を得てした財産の処分行為の否認)
- 第86条の3(特定の債権者に対する担保の供与等の否認)
- 第87条(手形債務支払の場合等の例外)
- 第88条(権利変動の対抗要件の否認)
- 第89条(執行行為の否認)
- 第90条(支払の停止を要件とする否認の制限)
- 第91条(否認権行使の効果)
- 第91条の2(更生会社の受けた反対給付に関する相手方の権利等)
- 第92条(相手方の債権の回復)
- 第93条(転得者に対する否認権)
- 第93条の2(更生会社の受けた反対給付に関する転得者の権利等)
- 第93条の3(相手方の債権に関する転得者の権利)
- 第94条(保全処分に係る手続の続行と担保の取扱い)
- 第95条(否認権の行使)
- 第96条(否認の請求及びこれについての決定)
- 第97条(否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え)
- 第98条(否認権行使の期間)
- 第五節 更生会社の役員等の責任の追及
- 第99条(役員等の財産に対する保全処分)
- 第100条(役員等の責任の査定の申立て等)
- 第101条(役員等責任査定決定等)
- 第102条(役員等責任査定決定に対する異議の訴え)
- 第103条(役員等責任査定決定の効力)
- 第六節 担保権消滅の請求等
- 第一款 担保権消滅の請求
- 第104条(担保権消滅許可の決定)
- 第105条(価額決定の請求)
- 第106条(財産の価額の決定)
- 第107条(費用の負担)
- 第108条(価額に相当する金銭の納付等)
- 第109条(更生計画認可の決定があった場合の納付された金銭の取扱い)
- 第110条(更生計画認可前に更生手続が終了した場合の納付された金銭の取扱い)
- 第111条(更生計画認可前の剰余金等の管財人への交付)
- 第112条(差引納付)
- 第二款 債権質の第三債務者の供託
- 第113条
- 第七節 関係人集会
- 第114条(関係人集会の招集)
- 第115条(関係人集会の期日の呼出し等)
- 第115条の2(映像等の送受信による通話の方法による関係人集会)
- 第116条(関係人集会の指揮)
- 第八節 更生債権者委員会及び代理委員等
- 第117条(更生債権者委員会等)
- 第118条(更生債権者委員会の意見聴取)
- 第119条(管財人の更生債権者委員会に対する報告義務)
- 第120条(管財人に対する報告命令)
- 第121条(準用)
- 第122条(代理委員)
- 第123条(裁判所による代理委員の選任)
- 第124条(報償金等)
- 第九節 調査命令
- 第125条(調査命令)
- 第126条(準用)
第四章 共益債権及び開始後債権第127条—第134条
第五章 更生債権者及び更生担保権者第135条—第164条
- 第一節 更生債権者及び更生担保権者の手続参加
- 第135条(更生債権者等の手続参加)
- 第136条(更生債権者等の議決権)
- 第137条(更生債権者等が外国で受けた弁済)
- 第二節 更生債権及び更生担保権の届出
- 第138条(更生債権等の届出)
- 第139条(債権届出期間経過後の届出等)
- 第140条(退職手当の請求権の届出の特例)
- 第141条(届出名義の変更)
- 第142条(租税等の請求権等の届出)
- 第143条
- 第三節 更生債権及び更生担保権の調査及び確定
- 第一款 更生債権及び更生担保権の調査
- 第144条(更生債権者表及び更生担保権者表の作成等)
- 第145条(更生債権等の調査)
- 第146条(認否書の作成及び提出)
- 第147条(一般調査期間における調査)
- 第148条(特別調査期間における調査)
- 第148条の2(特別調査期間に関する費用の予納)
- 第149条(債権届出期間経過後の退職による退職手当の請求権の調査の特例)
- 第150条(異議等のない更生債権等の確定)
- 第二款 更生債権及び更生担保権の確定のための裁判手続
- 第151条(更生債権等査定決定)
- 第152条(更生債権等査定申立てについての決定に対する異議の訴え)
- 第153条(担保権の目的である財産についての価額決定の申立て)
- 第154条(担保権の目的である財産の価額の決定)
- 第155条(価額決定手続と更生債権等査定決定の手続等との関係)
- 第156条(異議等のある更生債権等に関する訴訟の受継)
- 第157条(主張の制限)
- 第158条(執行力ある債務名義のある債権等に対する異議の主張)
- 第159条(目的財産を共通にする複数の更生担保権がある場合の特例)
- 第160条(更生債権等の確定に関する訴訟の結果の記載)
- 第161条(更生債権等の確定に関する訴訟の判決等の効力)
- 第162条(訴訟費用の償還)
- 第163条(更生手続終了の場合における更生債権等の確定手続の取扱い)
- 第三款 租税等の請求権等についての特例
- 第164条
第六章 株主第165条—第166条
第七章 更生計画の作成及び認可第167条—第202条
- 第一節 更生計画の条項
- 第167条(更生計画において定める事項)
- 第168条(更生計画による権利の変更)
- 第169条(租税等の請求権の取扱い)
- 第170条(更生債権者等の権利の変更)
- 第171条(債務の負担及び担保の提供)
- 第172条(未確定の更生債権等の取扱い)
- 第173条(更生会社の取締役等)
- 第174条(株式の消却、併合又は分割等)
- 第174条の2(更生会社による株式の取得)
- 第174条の3(株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得)
- 第175条(募集株式を引き受ける者の募集)
- 第176条(募集新株予約権を引き受ける者の募集)
- 第177条(募集社債を引き受ける者の募集)
- 第177条の2(更生債権者等又は株主の権利の消滅と引換えにする株式等の発行)
- 第178条(解散)
- 第179条(組織変更)
- 第180条(吸収合併)
- 第181条(新設合併)
- 第182条(吸収分割)
- 第182条の2(新設分割)
- 第182条の3(株式交換)
- 第182条の4(株式移転)
- 第182条の5(株式交付)
- 第183条(新会社の設立)
- 第二節 更生計画案の提出
- 第184条(更生計画案の提出時期)
- 第185条(事業の全部の廃止を内容とする更生計画案)
- 第186条(更生計画案の修正)
- 第187条(行政庁の意見)
- 第188条(更生会社の労働組合等の意見)
- 第三節 更生計画案の決議
- 第189条(決議に付する旨の決定)
- 第190条(社債権者の議決権の行使に関する制限)
- 第191条(関係人集会が開催される場合における議決権の額又は数の定め方等)
- 第192条(関係人集会が開催されない場合における議決権の額又は数の定め方等)
- 第193条(議決権の行使の方法等)
- 第194条(基準日による議決権者の確定)
- 第195条(議決権を行使することができない者)
- 第196条(更生計画案の可決の要件)
- 第197条(更生計画案の変更)
- 第198条(関係人集会の期日の続行)
- 第四節 更生計画の認可又は不認可の決定
- 第199条(更生計画認可の要件等)
- 第200条(同意を得られなかった種類の権利がある場合の認可)
- 第201条(更生計画の効力発生の時期)
- 第202条(更生計画認可の決定等に対する即時抗告)
第八章 更生計画認可後の手続第203条—第233条
- 第一節 更生計画認可の決定の効力
- 第203条(更生計画の効力範囲)
- 第204条(更生債権等の免責等)
- 第205条(届出をした更生債権者等の権利の変更)
- 第206条(更生計画の条項の更生債権者表等への記載等)
- 第207条(租税等の時効の進行の停止)
- 第208条(中止した手続等の失効)
- 第二節 更生計画の遂行
- 第209条(更生計画の遂行)
- 第210条(株主総会の決議等に関する法令の規定等の排除)
- 第211条(更生会社の取締役等に関する特例)
- 第211条の2(株式の併合に関する特例)
- 第212条(資本金又は準備金の額の減少に関する特例)
- 第213条(定款の変更に関する特例)
- 第213条の2(事業譲渡等に関する特例)
- 第214条(更生会社による株式の取得に関する特例)
- 第214条の2(株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得に関する特例)
- 第215条(募集株式を引き受ける者の募集に関する特例)
- 第216条(募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する特例)
- 第217条(募集社債を引き受ける者の募集に関する特例)
- 第217条の2(更生債権者等又は株主の権利の消滅と引換えにする株式等の発行に関する特例)
- 第218条(解散に関する特例)
- 第219条(組織変更に関する特例)
- 第220条(吸収合併に関する特例)
- 第221条(新設合併に関する特例)
- 第222条(吸収分割に関する特例)
- 第223条(新設分割に関する特例)
- 第224条(株式交換に関する特例)
- 第224条の2(株式移転に関する特例)
- 第224条の3(株式交付に関する特例)
- 第225条(新会社の設立に関する特例)
- 第226条(新会社に異動した者の退職手当の取扱い)
- 第227条(管轄の特例)
- 第228条(募集株式等の割当てを受ける権利の譲渡)
- 第229条(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例)
- 第230条(財団に関する処分の制限の特例)
- 第231条(許可、認可等に基づく権利の承継)
- 第232条(法人税法等の特例)
- 第三節 更生計画の変更
- 第233条
第九章 更生手続の終了第234条—第241条
- 第一節 更生手続の終了事由
- 第234条
- 第二節 更生計画認可前の更生手続の終了
- 第一款 更生計画不認可の決定
- 第235条(不認可の決定が確定した場合の更生債権者表等の記載の効力)
- 第二款 更生計画認可前の更生手続の廃止
- 第236条(更生が困難な場合の更生手続廃止)
- 第237条(更生手続開始原因が消滅した場合の更生手続廃止)
- 第238条(更生手続廃止の公告等)
- 第三節 更生計画認可後の更生手続の終了
- 第一款 更生手続の終結
- 第239条(更生手続終結の決定)
- 第240条(更生手続終結後の更生債権者表等の記載の効力)
- 第二款 更生計画認可後の更生手続の廃止
- 第241条
第十章 外国倒産処理手続がある場合の特則第242条—第245条
第十一章 更生手続と他の倒産処理手続との間の移行等第246条—第257条
- 第一節 破産手続から更生手続への移行
- 第246条(破産管財人による更生手続開始の申立て)
- 第247条(更生債権の届出を要しない旨の決定)
- 第二節 再生手続から更生手続への移行
- 第248条(再生手続における管財人による更生手続開始の申立て)
- 第249条(更生債権の届出を要しない旨の決定)
- 第三節 更生手続から破産手続への移行
- 第250条(更生手続開始の決定があった場合の破産事件の移送)
- 第251条(更生手続終了前の破産手続開始の申立て等)
- 第252条(更生手続の終了に伴う職権による破産手続開始の決定)
- 第253条(更生手続の終了等に伴う破産手続開始前の保全処分等)
- 第254条(更生手続の終了に伴う破産手続における破産法の適用関係)
- 第255条(破産債権の届出を要しない旨の決定)
- 第256条(否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え等の取扱い)
- 第四節 更生手続の終了に伴う再生手続の続行
- 第257条