枝番号は「57_2」のように指定します。

破産手続開始前の株式会社について第二百三十四条第一号から第四号までに掲げる事由のいずれかが生じた場合において、

裁判所は、
当該株式会社に破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、

職権で、
破産手続開始の決定をすることができる。
方法破産法に従い、
ただし書き
ただし
当該株式会社について既に開始された再生手続がある場合は、
この限りでない。
破産手続開始後の更生会社について更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に第二百四十一条第一項の規定による更生手続廃止の決定が確定した場合には、

裁判所は、
職権で、
破産手続開始の決定をしなければならない。
方法破産法に従い、
ただし書き
ただし
前条第一項後段の規定による破産手続開始の申立てに基づいて破産手続開始の決定をする場合は、
この限りでない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社更生法