枝番号は「57_2」のように指定します。

更生計画においては、
次に掲げる事項に関する条項を定めなければならない。
又は全部一部の更生債権者等株主の権利の変更
及び更生会社の取締役会計参与監査役執行役会計監査人清算人
共益債権の弁済
債務の弁済資金の調達方法
更生計画において予想された額を超える収益金の使途
又は及び次のイロに掲げる金銭の額及び見込額これらの使途
又は第五十一条第一項本文に規定する手続処分における配当等に充てるべき金銭の額又は見込額
第百八条第一項の規定により裁判所に納付された金銭の額
補足説明第百十二条第二項場合にあっては、同項の規定により裁判所に納付された金銭の額及び第百十一条第一項の決定において定める金額の合計額
知れている開始後債権があるときは、

その内容
第七十二条第四項前段に定めるもののほか、
更生計画においては、
第四十五条第一項各号に掲げる行為、
定款の変更、
事業譲渡等
株式会社の設立その他更生のために必要な事項に関する条項を定めることができる。
定義会社法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等をいう。第百七十四条第六号及び第二百十三条の二において同じ。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法