枝番号は「57_2」のように指定します。
更生計画においては、
次に掲げる事項に関する条項を定めなければならない。
又は全部一部の更生債権者等株主の権利の変更
及び更生会社の取締役会計参与監査役執行役会計監査人清算人
共益債権の弁済
債務の弁済資金の調達方法
更生計画において予想された額を超える収益金の使途
又は及び次のイロに掲げる金銭の額及び見込額これらの使途
又は第五十一条第一項本文に規定する手続処分における配当等に充てるべき金銭の額又は見込額
知れている開始後債権があるときは、
その内容
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法