枝番号は「57_2」のように指定します。

更生手続開始後その終了までの間においては、
更生計画の定めるところによらなければ、
更生会社について次に掲げる行為を行うことができない。
株式の消却、更生会社の発行する売渡株式等についての株式等売渡請求若しくはに係る売渡株式等の取得株式の併合分割
株式無償割当て又は募集株式を引き受ける者の募集
定義会社法第百七十九条の二第一項第五号に規定する売渡株式等をいう。以下同じ。
定義同法第百七十九条の三第一項に規定する株式等売渡請求をいう。第百七十四条の三及び第二百十四条の二において同じ。
定義同法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。以下同じ。
募集新株予約権を引き受ける者の募集、
又は新株予約権の消却新株予約権無償割当て
定義会社法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。以下同じ。
資本金又は準備金の額の減少
定義資本準備金及び利益準備金をいう。以下同じ。
各号に掲げる行為
又は解散株式会社の継続
募集社債を引き受ける者の募集
定義会社法第六百七十六条に規定する募集社債をいう。以下同じ。
又は持分会社への組織変更合併
若しくは会社分割株式交換株式移転株式交付
更生手続開始後その終了までの間においては、
更生計画の定めるところによるか、又は裁判所の許可を得なければ、
更生会社の定款の変更をすることができない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社更生法