枝番号は「57_2」のように指定します。
又は前項本文に規定する手続処分においては、
配当等に充てるべき金銭が生じたときは、
管財人に対して、
当該金銭に相当する額の金銭を交付しなければならない。
更生計画認可の決定前に更生手続が終了したときは、
又は同項本文に規定する手続処分においては、
又はその手続処分の性質に反しない限り、
配当等に充てるべき金銭について、
配当等を実施しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法