枝番号は「57_2」のように指定します。

又は前条第五項の規定により続行された手続及び処分同条第七項の解除の決定により申立てが可能となった担保権の実行手続においては、
配当又は弁済金の交付を実施することができない。
定義以下この条において「配当等」という。
ただし書き
ただし
前条第五項第二号の規定により続行された処分における租税等の請求権に対する配当等については、
この限りでない。
又は前項本文に規定する手続処分においては、
配当等に充てるべき金銭が生じたときは、
除外更生債権等を被担保債権とする留置権であって、商法又は会社法の規定以外の規定によるものによる競売の手続を除く。次項において同じ。
補足説明その時点において更生計画認可の決定がない場合は、当該決定があったとき

管財人に対して、
当該金銭に相当する額の金銭を交付しなければならない。
補足説明第七十二条第四項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復した場合又は更生手続終了後は、更生会社
条件差込み前項ただし書の規定により配当等が実施されたときは、当該配当等の額を控除した額
更生計画認可の決定前に更生手続が終了したときは、

又は同項本文に規定する手続処分においては、
又はその手続処分の性質に反しない限り、
配当等に充てるべき金銭について、
配当等を実施しなければならない。
優先第一項本文の規定にかかわらず、
除外同項ただし書の規定により配当等が実施されたものを除く。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法