枝番号は「57_2」のように指定します。

更生手続開始の決定があったときは、

若しくは破産手続開始再生手続開始更生手続開始特別清算開始の申立て
又は若しくは更生会社の財産に対する第二十四条第一項第二号に規定する強制執行等企業担保権の実行同項第六号に規定する外国租税滞納処分更生債権等に基づく財産開示手続若しくは第三者からの情報取得手続の申立てはすることができず、
並びに及び破産手続再生手続更生会社の財産に対して既にされている同項第二号に規定する強制執行等の手続企業担保権の実行手続同項第六号に規定する外国租税滞納処分更生債権等に基づく財産開示手続及び第三者からの情報取得手続は中止し、
特別清算手続はその効力を失う。
更生手続開始の決定があったときは、

当該決定の日から一年間は、
更生会社の財産に対する第二十四条第二項に規定する国税滞納処分はすることができず、
更生会社の財産に対して既にされている同項に規定する国税滞納処分は中止する。
条件差込み一年経過前に更生計画が認可されることなく更生手続が終了し、又は更生計画が認可されたときは、当該終了又は当該認可の時までの間
裁判所は、
必要があると認めるときは、

又は管財人の申立てにより職権で、
前項の一年の期間を伸長することができる。
ただし書き
ただし
裁判所は、
あらかじめ、
徴収の権限を有する者の同意を得なければならない。
徴収の権限を有する者は、
前項の同意をすることができる。
裁判所は、
更生に支障を来さないと認めるときは、

管財人若しくは租税等の請求権につき徴収の権限を又は有する者の申立てにより職権で、
又は次に掲げる手続処分の続行を命ずることができる。
除外共助対象外国租税の請求権を除く。
第一項の規定により中止した第二十四条第一項第二号に規定する強制執行等の手続、
又は企業担保権の実行手続同項第六号に規定する外国租税滞納処分
第二項の規定により中止した第二十四条第二項に規定する国税滞納処分
裁判所は、
更生のため必要があると認めるときは、

又は管財人の申立てにより職権で、
担保を立てさせて、
又は立てさせないで、
又は前項各号に掲げる手続処分の取消しを命ずることができる。
裁判所は、
更生計画案を決議に付する旨の決定があるまでの間において、
更生担保権に係る担保権の目的である財産で、
更生会社の事業の更生のために必要でないことが明らかなものがあるときは、

又は管財人の申立てにより職権で、
当該財産について第一項の規定による担保権の実行の禁止を解除する旨の決定をすることができる。
管財人は、
更生担保権者から前項の申立てをすべきことを求められたときは、

直ちにその旨を裁判所に報告しなければならない。
この場合において、

その申立てをしないこととしたときは、

遅滞なく、
その事情を裁判所に報告しなければならない。
更生手続開始の決定があったときは、

次に掲げる請求権は、
共益債権とする。
又は第一項の規定により中止した破産手続における財団債権再生手続における共益債権
拡張破産法第百四十八条第一項第三号に掲げる請求権を除き、破産手続が開始されなかった場合における同法第五十五条第二項及び第百四十八条第四項に規定する請求権を含む。
拡張再生手続が開始されなかった場合における民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第五十条第二項並びに第百二十条第三項及び第四項に規定する請求権を含む。
第一項の規定により効力を及び失った手続のために更生会社に対して生じた債権その手続に関する更生会社に対する費用請求権
又は第五項の規定により続行された手続処分に関する更生会社に対する費用請求権
第七項の解除の決定により申立てが可能となった担保権の実行手続に関する更生会社に対する費用請求権
第二十四条第二項に規定する国税滞納処分により徴収すべき徴収金の請求権の時効は、
及び第二項第三項の規定により当該国税滞納処分をすることができず、
又は当該国税滞納処分が中止している期間は、
進行しない。
更生手続開始の決定があったときは、

更生手続が終了するまでの間は、
及び罰金科料追徴の時効は、
進行しない。
条件差込み更生計画認可の決定があったときは、第二百四条第二項に規定する更生計画で定められた弁済期間が満了する時(その期間の満了前に更生計画に基づく弁済が完了した場合にあっては、弁済が完了した時)までの間
ただし書き
又はただし当該罰金科料追徴に係る請求権が共益債権である場合は、
この限りでない。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法