枝番号は「57_2」のように指定します。
前項本文の場合には、
特別調査期間に関する費用は、
当該更生債権等を有する者の負担とする。
管財人は、
特別調査期間に係る更生債権等については、
第百四十六条第二項各号に掲げる区分に応じ、
当該各号に定める事項についての認否を記載した認否書を作成し、
特別調査期間前の裁判所の定める期限までに、
これを裁判所に提出しなければならない。
この場合には、
同条第四項の規定を準用する。
更生会社にあっては当該更生債権等の内容につき、
特別調査期間内に、
裁判所に対し、
それぞれ書面で異議を述べることができる。
前条第三項から第五項までの規定は、
特別調査期間を又は定める決定これを変更する決定をした場合における裁判書の送達について準用する。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法