枝番号は「57_2」のように指定します。

届出を及びした更生債権者等株主は、
前条第三項に規定する一般調査期間内に、裁判所に対し、
又は同条第一項第二項に規定する更生債権等についての同条第一項各号又は第二項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項について、
書面で異議を述べることができる。
更生会社は、
前項の一般調査期間内に、
裁判所に対し、
同項に規定する更生債権等の内容について、
書面で異議を述べることができる。
第一項の一般調査期間を変更する決定をしたときは、

その裁判書は、
管財人、
更生会社、
届出をした更生債権者等及び株主に送達しなければならない。
補足説明第百三十八条第一項に規定する債権届出期間の経過前にあっては、管財人、更生会社並びに知れている更生債権者等及び株主
前項の規定による送達は、
書類を通常の取扱いによる郵便に付し、
又は若しくは民間事業者によるに規定する一般信書便事業者に規定する特定信書便事業者の提供するに規定する信書便の役務を利用して送付する方法によりすることができる。
前項の規定による送達をした場合においては、
その郵便物等が通常到達すべきであった時に、
送達があったものとみなす。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法