枝番号は「57_2」のように指定します。

更生債権者等がその責めに帰することができない事由によって前条第一項に規定する債権届出期間内に更生債権等の届出をすることができなかった場合には、

その事由が消滅した後一月以内に限り、

その届出をすることができる。
前項に規定する一月の期間は、
伸長し、又は短縮することができない。
前条第一項に規定する債権届出期間の経過後に生じた更生債権等については、
その権利の発生した後一月の不変期間内に、
その届出をしなければならない。
及び第一項第三項の届出は、
更生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、
することができない。
及び第一項第二項前項の規定は、
更生債権者等が、
その責めに帰することができない事由によって、
届け出た事項について他の更生債権者等の利益を害すべき変更を加える場合について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法