枝番号は「57_2」のように指定します。
破産者に対して継続的給付の義務を負う双務契約の相手方は、
破産手続開始の申立て前の給付に係る破産債権について弁済がないことを理由としては、
破産手続開始後は、
その義務の履行を拒むことができない。
前項の双務契約の相手方が破産手続開始の申立て後破産手続開始前にした給付に係る請求権は、
財団債権とする。
前二項の規定は、
労働契約には、
適用しない。
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原典: e-Gov法令検索 破産法