破産法の条文一覧
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第一章 総則第1条—第14条
第二章 破産手続の開始第15条—第73条
- 第一節 破産手続開始の申立て
- 第15条(破産手続開始の原因)
- 第16条(法人の破産手続開始の原因)
- 第17条(破産手続開始の原因の推定)
- 第18条(破産手続開始の申立て)
- 第19条(法人の破産手続開始の申立て)
- 第20条(破産手続開始の申立ての方式)
- 第21条(破産手続開始の申立書の審査)
- 第22条(費用の予納)
- 第23条(費用の仮支弁)
- 第24条(他の手続の中止命令等)
- 第25条(包括的禁止命令)
- 第26条(包括的禁止命令に関する公告及び送達等)
- 第27条(包括的禁止命令の解除)
- 第28条(債務者の財産に関する保全処分)
- 第29条(破産手続開始の申立ての取下げの制限)
- 第二節 破産手続開始の決定
- 第30条(破産手続開始の決定)
- 第31条(破産手続開始の決定と同時に定めるべき事項等)
- 第32条(破産手続開始の公告等)
- 第33条(抗告)
- 第三節 破産手続開始の効果
- 第一款 通則
- 第34条(破産財団の範囲)
- 第35条(法人の存続の擬制)
- 第36条(破産者の事業の継続)
- 第37条(破産者の居住に係る制限)
- 第38条(破産者の引致)
- 第39条(破産者に準ずる者への準用)
- 第40条(破産者等の説明義務)
- 第41条(破産者の重要財産開示義務)
- 第42条(他の手続の失効等)
- 第43条(国税滞納処分等の取扱い)
- 第44条(破産財団に関する訴えの取扱い)
- 第45条(債権者代位訴訟及び詐害行為取消訴訟の取扱い)
- 第46条(行政庁に係属する事件の取扱い)
- 第二款 破産手続開始の効果
- 第47条(開始後の法律行為の効力)
- 第48条(開始後の権利取得の効力)
- 第49条(開始後の登記及び登録の効力)
- 第50条(開始後の破産者に対する弁済の効力)
- 第51条(善意又は悪意の推定)
- 第52条(共有関係)
- 第53条(双務契約)
- 第54条
- 第55条(継続的給付を目的とする双務契約)
- 第56条(賃貸借契約等)
- 第57条(委任契約)
- 第58条(市場の相場がある商品の取引に係る契約)
- 第59条(交互計算)
- 第60条(為替手形の引受け又は支払等)
- 第61条(夫婦財産関係における管理者の変更等)
- 第三款 取戻権
- 第62条(取戻権)
- 第63条(運送中の物品の売主等の取戻権)
- 第64条(代償的取戻権)
- 第四款 別除権
- 第65条(別除権)
- 第66条(留置権の取扱い)
- 第五款 相殺権
- 第67条(相殺権)
- 第68条(相殺に供することができる破産債権の額)
- 第69条(解除条件付債権を有する者による相殺)
- 第70条(停止条件付債権等を有する者による寄託の請求)
- 第71条(相殺の禁止)
- 第72条
- 第73条(破産管財人の催告権)
第三章 破産手続の機関第74条—第96条
- 第一節 破産管財人
- 第一款 破産管財人の選任及び監督
- 第74条(破産管財人の選任)
- 第75条(破産管財人に対する監督等)
- 第76条(数人の破産管財人の職務執行)
- 第77条(破産管財人代理)
- 第二款 破産管財人の権限等
- 第78条(破産管財人の権限)
- 第79条(破産財団の管理)
- 第80条(当事者適格)
- 第81条(郵便物等の管理)
- 第82条
- 第83条(破産管財人による調査等)
- 第84条(破産管財人の職務の執行の確保)
- 第85条(破産管財人の注意義務)
- 第86条(破産管財人の情報提供努力義務)
- 第87条(破産管財人の報酬等)
- 第88条(破産管財人の任務終了の場合の報告義務等)
- 第89条
- 第90条(任務終了の場合の財産の管理)
- 第二節 保全管理人
- 第91条(保全管理命令)
- 第92条(保全管理命令に関する公告及び送達)
- 第93条(保全管理人の権限)
- 第94条(保全管理人の任務終了の場合の報告義務)
- 第95条(保全管理人代理)
- 第96条(準用)
第四章 破産債権第97条—第147条
- 第一節 破産債権者の権利
- 第97条(破産債権に含まれる請求権)
- 第98条(優先的破産債権)
- 第99条(劣後的破産債権等)
- 第100条(破産債権の行使)
- 第101条(給料の請求権等の弁済の許可)
- 第102条(破産管財人による相殺)
- 第103条(破産債権者の手続参加)
- 第104条(全部の履行をする義務を負う者が数人ある場合等の手続参加)
- 第105条(保証人の破産の場合の手続参加)
- 第106条(法人の債務につき無限の責任を負う者の破産の場合の手続参加)
- 第107条(法人の債務につき有限の責任を負う者の破産の場合の手続参加等)
- 第108条(別除権者等の手続参加)
- 第109条(外国で弁済を受けた破産債権者の手続参加)
- 第110条(代理委員)
- 第二節 破産債権の届出
- 第111条(破産債権の届出)
- 第112条(一般調査期間経過後又は一般調査期日終了後の届出等)
- 第113条(届出名義の変更)
- 第114条(租税等の請求権等の届出)
- 第三節 破産債権の調査及び確定
- 第一款 通則
- 第115条(破産債権者表の作成等)
- 第116条(破産債権の調査の方法)
- 第二款 書面による破産債権の調査
- 第117条(認否書の作成及び提出)
- 第118条(一般調査期間における調査)
- 第119条(特別調査期間における調査)
- 第120条(特別調査期間に関する費用の予納)
- 第三款 期日における破産債権の調査
- 第121条(一般調査期日における調査)
- 第121条の2(映像等の送受信による通話の方法による一般調査期日)
- 第122条(特別調査期日における調査)
- 第123条(期日終了後の破産者の異議)
- 第四款 破産債権の確定
- 第124条(異議等のない破産債権の確定)
- 第125条(破産債権査定決定)
- 第126条(破産債権査定申立てについての決定に対する異議の訴え)
- 第127条(異議等のある破産債権に関する訴訟の受継)
- 第128条(主張の制限)
- 第129条(執行力ある債務名義のある債権等に対する異議の主張)
- 第130条(破産債権の確定に関する訴訟の結果の記載)
- 第131条(破産債権の確定に関する訴訟の判決等の効力)
- 第132条(訴訟費用の償還)
- 第133条(破産手続終了の場合における破産債権の確定手続の取扱い)
- 第五款 租税等の請求権等についての特例
- 第134条
- 第四節 債権者集会及び債権者委員会
- 第一款 債権者集会
- 第135条(債権者集会の招集)
- 第136条(債権者集会の期日の呼出し等)
- 第136条の2(映像等の送受信による通話の方法による債権者集会)
- 第137条(債権者集会の指揮)
- 第138条(債権者集会の決議)
- 第139条(決議に付する旨の決定)
- 第140条(債権者集会の期日を開く場合における議決権の額の定め方等)
- 第141条(債権者集会の期日を開かない場合における議決権の額の定め方等)
- 第142条(破産債権者の議決権)
- 第143条(代理人による議決権行使)
- 第二款 債権者委員会
- 第144条(債権者委員会)
- 第145条(債権者委員会の意見聴取)
- 第146条(破産管財人の債権者委員会に対する報告義務)
- 第147条(破産管財人に対する報告命令)
第五章 財団債権第148条—第152条
第六章 破産財団の管理第153条—第183条
- 第一節 破産者の財産状況の調査
- 第153条(財産の価額の評定等)
- 第154条(別除権の目的の提示等)
- 第155条(封印及び帳簿の閉鎖)
- 第156条(破産財団に属する財産の引渡し)
- 第157条(裁判所への報告)
- 第158条(財産状況報告集会への報告)
- 第159条(債権者集会への報告)
- 第二節 否認権
- 第160条(破産債権者を害する行為の否認)
- 第161条(相当の対価を得てした財産の処分行為の否認)
- 第162条(特定の債権者に対する担保の供与等の否認)
- 第163条(手形債務支払の場合等の例外)
- 第164条(権利変動の対抗要件の否認)
- 第165条(執行行為の否認)
- 第166条(支払の停止を要件とする否認の制限)
- 第167条(否認権行使の効果)
- 第168条(破産者の受けた反対給付に関する相手方の権利等)
- 第169条(相手方の債権の回復)
- 第170条(転得者に対する否認権)
- 第170条の2(破産者の受けた反対給付に関する転得者の権利等)
- 第170条の3(相手方の債権に関する転得者の権利)
- 第171条(否認権のための保全処分)
- 第172条(保全処分に係る手続の続行と担保の取扱い)
- 第173条(否認権の行使)
- 第174条(否認の請求)
- 第175条(否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え)
- 第176条(否認権行使の期間)
- 第三節 法人の役員の責任の追及等
- 第177条(役員の財産に対する保全処分)
- 第178条(役員の責任の査定の申立て等)
- 第179条(役員責任査定決定等)
- 第180条(役員責任査定決定に対する異議の訴え)
- 第181条(役員責任査定決定の効力)
- 第182条(社員の出資責任)
- 第183条(匿名組合員の出資責任)
第七章 破産財団の換価第184条—第192条
第八章 配当第193条—第215条
- 第一節 通則
- 第193条(配当の方法等)
- 第194条(配当の順位等)
- 第二節 最後配当
- 第195条(最後配当)
- 第196条(配当表)
- 第197条(配当の公告等)
- 第198条(破産債権の除斥等)
- 第199条(配当表の更正)
- 第200条(配当表に対する異議)
- 第201条(配当額の定め及び通知)
- 第202条(配当額の供託)
- 第203条(破産管財人に知れていない財団債権者の取扱い)
- 第三節 簡易配当
- 第204条(簡易配当)
- 第205条(準用)
- 第206条(簡易配当の許可の取消し)
- 第207条(適用除外)
- 第四節 同意配当
- 第208条
- 第五節 中間配当
- 第209条(中間配当)
- 第210条(別除権者の除斥等)
- 第211条(配当率の定め及び通知)
- 第212条(解除条件付債権の取扱い)
- 第213条(除斥された破産債権等の後の配当における取扱い)
- 第214条(配当額の寄託)
- 第六節 追加配当
- 第215条
第九章 破産手続の終了第216条—第221条
第十章 相続財産の破産等に関する特則第222条—第244条
- 第一節 相続財産の破産
- 第222条(相続財産に関する破産事件の管轄)
- 第223条(相続財産の破産手続開始の原因)
- 第224条(破産手続開始の申立て)
- 第225条(破産手続開始の申立期間)
- 第226条(破産手続開始の決定前の相続の開始)
- 第227条(破産手続開始の決定後の相続の開始)
- 第228条(限定承認又は財産分離の手続との関係)
- 第229条(破産財団の範囲)
- 第230条(相続人等の説明義務等)
- 第231条(相続債権者及び受遺者の地位)
- 第232条(相続人の地位)
- 第233条(相続人の債権者の地位)
- 第234条(否認権に関する規定の適用関係)
- 第235条(受遺者に対する担保の供与等の否認)
- 第236条(否認後の残余財産の分配等)
- 第237条(破産債権者の同意による破産手続廃止の申立て)
- 第二節 相続人の破産
- 第238条(破産者の単純承認又は相続放棄の効力等)
- 第239条(限定承認又は財産分離の手続との関係)
- 第240条(相続債権者、受遺者及び相続人の債権者の地位)
- 第241条(限定承認又は財産分離の手続において相続債権者等が受けた弁済)
- 第242条(限定承認又は財産分離等の後の相続財産の管理及び処分等)
- 第三節 受遺者の破産
- 第243条(包括受遺者の破産)
- 第244条(特定遺贈の承認又は放棄)