枝番号は「57_2」のように指定します。
配当をすることができる金額が千万円に満たないと認められるとき。
前二号に掲げるもののほか、
相当と認められるとき。
前項の規定による通知は、
その通知が通常到達すべきであった時に、
到達したものとみなす。
第二項の規定による通知が届出をした各破産債権者に通常到達すべきであった時を経過したときは、
破産管財人は、
遅滞なく、
その旨を裁判所に届け出なければならない。
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原典: e-Gov法令検索 破産法