枝番号は「57_2」のように指定します。

破産管財人は、
前条第二項の規定による許可があったときは、

遅滞なく、
次に掲げる事項を記載した配当表を作成し、
これを裁判所に提出しなければならない。
最後配当の手続に参加することが又はできる破産債権者の氏名及び名称住所
最後配当の手続に参加することができる債権の額
最後配当をすることができる金額
前項第二号に掲げる事項は、
及び優先的破産債権劣後的破産債権約定劣後破産債権をそれぞれ他の破産債権と区分し、
これを記載しなければならない。
方法優先的破産債権については第九十八条第二項に規定する優先順位に従い、
破産管財人は、
別除権に係る根抵当権によって担保される破産債権については、
当該破産債権を有する破産債権者が、
破産管財人に対し、
当該根抵当権の行使によって弁済を受けることができない債権の額を証明しない場合においても、
これを配当表に記載しなければならない。
この場合においては、
前条第二項の規定による許可があった日における当該破産債権のうち極度額を超える部分の額を最後配当の手続に参加することができる債権の額とする。
前項の規定は、
第百八条第二項に規定する抵当権を有する者について準用する。
限定根抵当権であるものに限る。

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原典: e-Gov法令検索 破産法