枝番号は「57_2」のように指定します。
別除権者は、
当該別除権に係る第六十五条第二項に規定する担保権によって担保される債権については、
その別除権の行使によって弁済を受けることができない債権の額についてのみ、
破産債権者としてその権利を行使することができる。
ただし書き
又はただし当該担保権によって担保される債権の全部一部が破産手続開始後に担保されないこととなった場合には、
又はその債権の当該全部一部の額について、
破産債権者としてその権利を行使することを妨げない。
若しくは破産財団に属しない破産者の財産につき特別の先取特権質権抵当権を有する者又は破産者につき更に破産手続開始の決定があった場合における前の破産手続において破産債権を有する者も、
前項と同様とする。
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原典: e-Gov法令検索 破産法