枝番号は「57_2」のように指定します。
破産財団に属する財産につき一般の先取特権その他一般の優先権がある破産債権は、
他の破産債権に優先する。
前項の場合において、
優先的破産債権間の優先順位は、
民法、
商法その他の法律の定めるところによる。
優先権が一定の期間内の債権額につき存在する場合には、
その期間は、
破産手続開始の時からさかのぼって計算する。
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原典: e-Gov法令検索 破産法