枝番号は「57_2」のように指定します。

次に掲げる債権は、
他の破産債権に後れる。
定義以下「劣後的破産債権」という。
除外次項に規定する約定劣後破産債権を除く。
第九十七条第一号から第七号までに掲げる請求権
破産手続開始後に期限が到来すべき確定期限付債権で無利息のもののうち、
破産手続開始の時から期限に至るまでの期間の年数に応じた債権に対する破産手続開始の時における法定利率による利息の額に相当する部分
条件差込みその期間に一年に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
破産手続開始後に期限が到来すべき不確定期限付債権で無利息のもののうち、
その債権額と破産手続開始の時における評価額との差額に相当する部分
及び金額存続期間が確定している定期金債権のうち、
各定期金につき第二号の規定に準じて算定される額の合計額に相当する部分
条件差込みその額を各定期金の合計額から控除した額が破産手続開始の時における法定利率によりその定期金に相当する利息を生ずべき元本額を超えるときは、その超過額を加算した額
破産債権者と破産者との間において、
破産手続開始前に、
当該債務者について破産手続が開始されたとすれば当該破産手続におけるその配当の順位が劣後的破産債権に後れる旨の合意がされた債権は、
劣後的破産債権に後れる。
定義以下「約定劣後破産債権」という。

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原典: e-Gov法令検索 破産法