枝番号は「57_2」のように指定します。

次に掲げる債権は、
破産債権に含まれるものとする。
除外財団債権であるものを除く。
破産手続開始後の利息の請求権
又は破産手続開始後の不履行による損害賠償違約金の請求権
又は若しくは破産手続開始後の延滞税利子税延滞金の請求権これらに類する共助対象外国租税の請求権
又は国税徴収法国税徴収の例によって徴収することのできる請求権であって、
破産財団に関して破産手続開始後の原因に基づいて生ずるもの
法律番号昭和三十四年法律第百四十七号
定義以下「租税等の請求権」という。
若しくは加算税加算金又はの請求権これらに類する共助対象外国租税の請求権
定義国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第四号に規定する過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税をいう。
定義地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第十四号に規定する過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金をいう。
罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料の請求権
定義以下「罰金等の請求権」という。
破産手続参加の費用の請求権
第五十四条第一項に規定する相手方の損害賠償の請求権
拡張第五十八条第三項において準用する場合を含む。
第五十七条に規定する債権
第五十九条第一項の規定による請求権であって、
相手方の有するもの
第六十条第一項に規定する債権
拡張同条第二項において準用する場合を含む。
又は第百六十八条第二項第二号第三号に定める権利

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原典: e-Gov法令検索 破産法