枝番号は「57_2」のように指定します。
破産者の受けた反対給付が破産財団中に現存する場合
当該反対給付の返還を請求する権利
破産者の受けた反対給付が破産財団中に現存しない場合
財団債権者として反対給付の価額の償還を請求する権利
同号に掲げる場合において、
当該行為の当時、
破産者が対価として取得した財産について隠匿等の処分をする意思を有し、
かつ、
相手方が破産者がその意思を有していたことを知っていたときは、
相手方は、
次の各号に掲げる区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。
破産者の受けた反対給付によって生じた利益の全部が破産財団中に現存する場合
財団債権者としてその現存利益の返還を請求する権利
破産者の受けた反対給付によって生じた利益が破産財団中に現存しない場合
破産債権者として反対給付の価額の償還を請求する権利
破産者の受けた反対給付によって生じた利益の一部が破産財団中に現存する場合
財団債権者としてその現存利益の返還を及び請求する権利破産債権者として反対給付と現存利益との差額の償還を請求する権利
前項の規定の適用については、
当該行為の相手方が第百六十一条第二項各号に掲げる者のいずれかであるときは、
その相手方は、
当該行為の当時、
破産者が前項の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたものと推定する。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 破産法