枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
破産手続開始の決定をしたときは、

直ちに、
次に掲げる事項を公告しなければならない。
破産手続開始の決定の主文
又は破産管財人の氏名名称
又は前条第一項の規定により定めた期間期日
破産財団に属する財産の所持者及び破産者に対して債務を負担する者は、
破産者にその財産を交付し、
又は弁済をしてはならない旨
定義第三項第二号において「財産所持者等」という。
第二百四条第一項第二号の規定による簡易配当をすることが相当と認められる場合にあっては、
簡易配当をすることにつき異議のある破産債権者は又は裁判所に対し前条第一項第三号の期間の満了時同号の期日の終了時までに異議を述べるべき旨
前条第五項の決定があったときは、

裁判所は、
及び前項各号に掲げる事項のほか第四項本文第五項本文において準用する次項第一号次条第三項本文並びに第百三十九条第三項本文の規定による破産債権者に対する通知をせず、
かつ、
届出をした破産債権者を債権者集会の期日に呼び出さない旨をも公告しなければならない。
次に掲げる者には、
前二項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。
及び破産管財人破産者知れている破産債権者
知れている財産所持者等
第九十一条第二項に規定する保全管理命令があった場合における保全管理人
労働組合等
定義破産者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、破産者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは破産者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者をいう。第七十八条第四項及び第百三十六条第三項において同じ。
及び第一項第三号前項第一号の規定は、
又は及び前条第三項の規定により同条第一項第一号の期間同項第三号の期間期日を定めた場合について準用する。
ただし書き
ただし
同条第五項の決定があったときは、

知れている破産債権者に対しては、
当該通知をすることを要しない。
並びに第一項第二号及び第三項第一号第二号の規定第一項第二号に掲げる事項に変更を生じた場合について、
第一項第三号及び第三項第一号の規定は第一項第三号に掲げる事項に変更を生じた場合について準用する。
限定前条第一項第一号の期間又は同項第二号の期日に変更を生じた場合に限る。
ただし書き
ただし
同条第五項の決定があったときは、

知れている破産債権者に対しては、
当該通知をすることを要しない。

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原典: e-Gov法令検索 破産法