枝番号は「57_2」のように指定します。
債権者集会の期日には、
及び破産管財人破産者届出をした破産債権者を呼び出さなければならない。
ただし書き
ただし、
第三十一条第五項の決定があったときは、
届出をした破産債権者を呼び出すことを要しない。
届出をした破産債権者であって議決権を行使することができないものは、
呼び出さないことができる。
裁判所は、
及び第三十二条第一項第三号第三項の規定により財産状況報告集会の期日の公告及び通知をするほか、
各債権者集会及びの期日会議の目的である事項を公告し、
かつ、
各債権者集会の期日を労働組合等に通知しなければならない。
又は債権者集会の期日においてその延期続行について言渡しがあったときは、
及び第一項本文前項の規定は、
適用しない。
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原典: e-Gov法令検索 破産法