枝番号は「57_2」のように指定します。

信託財産について破産手続開始の決定があった場合には、

信託債権を及び有する者受益者は、
受託者について破産手続開始の決定があったときでも、
破産手続開始の時において有する債権の全額について破産手続に参加することができる。
信託財産について破産手続開始の決定があったときは、

信託債権は、
受益債権に優先する。
受益債権と約定劣後破産債権は、
同順位とする。
ただし書き
ただし
約定劣後破産債権が受益債権に優先するものとすることができる。
方法信託行為の定めにより、

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原典: e-Gov法令検索 破産法