枝番号は「57_2」のように指定します。

又は破産債権の調査において破産債権の額優先的破産債権
劣後的破産債権若しくは約定劣後破産債権であるかどうかの別について破産管財人が認めず、
又は届出をした破産債権者が異議を述べた場合には、
定義以下この条及び第百二十七条第一項において「額等」という。

当該破産債権を有する破産債権者は、
その額等の確定のために、当該破産管財人及び当該異議を述べた届出をした破産債権者の全員を相手方として、
裁判所に、
その額等についての査定の申立てをすることができる。
定義以下「異議等のある破産債権」という。
定義以下この款において「異議者等」という。
定義以下「破産債権査定申立て」という。
ただし書き
並びにただし第百二十七条第一項及び第百二十九条第一項第二項場合は、
この限りでない。
破産債権査定申立ては、
又は若しくは異議等のある破産債権に係る一般調査期間特別調査期間の末日若しくは一般調査期日特別調査期日から一月の不変期間内にしなければならない。
破産債権査定申立てがあった場合には、

裁判所は、
決定で、異議等のある破産債権の存否及び額等を査定する裁判をしなければならない。
除外これを不適法として却下する場合を除き、
定義次項において「破産債権査定決定」という。
裁判所は、
破産債権査定決定をする場合には、

異議者等を審尋しなければならない。
破産債権査定申立てについての決定があった場合には、

その裁判書を当事者に送達しなければならない。
この場合においては、
第十条第三項本文の規定は、
適用しない。

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原典: e-Gov法令検索 破産法