枝番号は「57_2」のように指定します。
取引所の相場その他の市場の相場がある商品の取引に係る契約であって、
又はその取引の性質上特定の日時一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができないものについて、
その時期が破産手続開始後に到来すべきときは、
当該契約は、
解除されたものとみなす。
前項の場合において、
損害賠償の額は、
又は履行地その地の相場の標準となるべき地における同種の取引であって同一の時期に履行すべきものの相場と当該契約における商品の価格との差額によって定める。
第五十四条第一項の規定は、
前項の規定による損害の賠償について準用する。
又は第一項第二項に定める事項について当該取引所又は市場における別段の定めがあるときは、
その定めに従う。
第一項の取引を継続して行うためにその当事者間で締結された基本契約において、
又はその基本契約に基づいて行われるすべての同項の取引に係る契約につき生ずる第二項に規定する損害賠償の債権債務を差引計算して決済する旨の定めをしたときは、
請求することができる損害賠償の額の算定については、
その定めに従う。
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原典: e-Gov法令検索 破産法