枝番号は「57_2」のように指定します。
買受けの申出は、
次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
破産管財人が第百八十六条第三項第一号の財産の売却によって買受希望者から取得することができる金銭の額
第百八十六条第三項第一号の財産が複数あるときは、
買受けの申出の額の各財産ごとの内訳の額
買受けの申出の額は、
申立書に記載された第百八十六条第三項第二号の売得金の額にその二十分の一に相当する額を加えた額以上でなければならない。
第百八十六条第三項第一号の財産が複数あるときは、
買受希望者は、
及び買受けの申出に際し最高裁判所規則で定める額方法による保証を破産管財人に提供しなければならない。
前条第三項の規定は、
買受けの申出について準用する。
破産管財人は、
買受けの申出があったときは、
この場合において、
買受けの申出が複数あったときは、
最高の買受けの申出の額に係る買受希望者に売却する旨の届出をしなければならない。
買受けの申出があったときは、
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原典: e-Gov法令検索 破産法