枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
被申立担保権者につきやむを得ない事由がある場合に限り、
前項の期間を伸長することができる。
破産管財人と被申立担保権者との間に売得金及び組入金の額について合意がある場合には、
当該被申立担保権者は、
担保権の実行の申立てをすることができない。
第一項の担保権の実行の申立てをしたことを証する書面が提出された後に、
当該担保権の実行の申立てが取り下げられ、
又は却下された場合には、
当該書面は提出されなかったものとみなす。
同様とする。
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原典: e-Gov法令検索 破産法