枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を当該許可に係る売却の相手方とする第百八十六条第一項の許可の決定をしなければならない。
除外被申立担保権者が第百八十七条第一項の期間内に同項の担保権の実行の申立てをしたことを証する書面を提出したことにより不許可の決定をする場合を除き、
前条第八項に規定する届出がされなかった場合
前条第八項に規定する届出がされた場合
同項に規定する買受希望者
前項第二号に掲げる場合において、

同項の許可の決定が確定したときは、

破産管財人と当該許可に係る同号に定める買受希望者との間で、
第百八十六条第四項の書面に記載された内容と同一の内容の売買契約が締結されたものとみなす。
定義以下この節において「買受人」という。
除外売却の相手方を除く。
この場合においては、
買受けの申出の額を売買契約の売得金の額とみなす。
第百八十六条第一項の申立てについての裁判があった場合には、

その裁判が確定するまでの間、
買受希望者は、
当該買受希望者に係る買受けの申出を撤回することができる。
除外第一項第二号に定める買受希望者を除く。
第百八十六条第一項の申立てについての裁判に対しては、
即時抗告をすることができる。
又は第百八十六条第一項の申立てについての裁判前項の即時抗告についての裁判があった場合には、

その裁判書を当事者に送達しなければならない。
この場合においては、
第十条第三項本文の規定は、
適用しない。

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