枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を当該許可に係る売却の相手方とする第百八十六条第一項の許可の決定をしなければならない。
前条第八項に規定する届出がされなかった場合
第百八十六条第三項第三号の売却の相手方
前条第八項に規定する届出がされた場合
同項に規定する買受希望者
前項第二号に掲げる場合において、
同項の許可の決定が確定したときは、
破産管財人と当該許可に係る同号に定める買受希望者との間で、
第百八十六条第四項の書面に記載された内容と同一の内容の売買契約が締結されたものとみなす。
この場合においては、
買受けの申出の額を売買契約の売得金の額とみなす。
第百八十六条第一項の申立てについての裁判があった場合には、
その裁判が確定するまでの間、
買受希望者は、
当該買受希望者に係る買受けの申出を撤回することができる。
第百八十六条第一項の申立てについての裁判に対しては、
即時抗告をすることができる。
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原典: e-Gov法令検索 破産法