枝番号は「57_2」のように指定します。
破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき担保権が存する場合において、
当該財産を任意に売却して当該担保権を消滅させることが破産債権者の一般の利益に適合するときは、
破産管財人は、
裁判所に対し、
当該財産を任意に売却し、
次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める額に相当する金銭が裁判所に納付されることにより当該財産につき存するすべての担保権を消滅させることについての許可の申立てをすることができる。
ただし書き
ただし、
当該担保権を有する者の利益を不当に害することとなると認められるときは、
この限りでない。
破産管財人が、
売却によってその相手方から取得することができる金銭の一部を破産財団に組み入れようとする場合
売得金の額から破産財団に組み入れようとする金銭の額を控除した額
前号に掲げる場合以外の場合
売得金の額
前項第一号に掲げる場合には、
同項の申立てをしようとする破産管財人は、
組入金の額について、
あらかじめ、
当該担保権を有する者と協議しなければならない。
第一項の申立ては、
次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
担保権の目的である財産の表示
売得金の額
又は第一号の財産の売却の相手方の氏名名称
消滅すべき担保権の表示
前号の担保権によって担保される債権の額
第一項第一号に掲げる場合には、
組入金の額
及び前項の規定による協議の内容その経過
申立書には、
前項第一号の財産の売却に係る売買契約の内容を記載した書面を添付しなければならない。
第一項の申立てがあった場合には、
及び申立書前項の書面を、
当該申立書に記載された第三項第四号の担保権を有する者に送達しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 破産法