枝番号は「57_2」のように指定します。
破産手続開始の決定前に破産者のために特定遺贈があった場合において、
破産者が又は当該決定の時においてその承認放棄をしていなかったときは、
破産管財人は、
又は破産者に代わってその承認放棄をすることができる。
民法第九百八十七条の規定は、
前項の場合について準用する。
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原典: e-Gov法令検索 破産法