枝番号は「57_2」のように指定します。

又は破産者その親族その他の者に破産債権を弁済させ、
又は破産債権につき破産者の親族その他の者に保証をさせる目的で、
又は破産者その親族その他の者に対し、
面会を強請し、
又は強談威迫の行為をした者は、
若しくは三年以下の拘禁刑三百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
適用範囲個人である破産者に限り、相続財産の破産にあっては、相続人。以下この条において同じ。
複合免責手続の終了後にあっては、免責されたものに限る。以下この条において同じ。

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原典: e-Gov法令検索 破産法