枝番号は「57_2」のように指定します。

破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理が、
その職務に関し、
賄賂を収受し、
又は若しくはその要求約束をしたときは、
定義次項において「破産管財人等」という。

若しくは三年以下の拘禁刑三百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
前項場合において、

その破産管財人等が不正の請託を受けたときは、

若しくは五年以下の拘禁刑五百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
又は破産管財人保全管理人が法人である場合において、

又は破産管財人保全管理人の職務を行うその役員又は職員が、
又はその破産管財人保全管理人の職務に関し、
賄賂を収受し、
又は若しくはその要求約束をしたときは、

若しくは三年以下の拘禁刑三百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
又は破産管財人保全管理人が法人である場合において、

又はその役員職員が、
又はその破産管財人保全管理人の職務に関し、
又は破産管財人保全管理人に賄賂を収受させ、
又は若しくはその供与の要求約束をしたときも、
同様とする。
前項場合において、

又はその役員職員が不正の請託を受けたときは、

若しくは五年以下の拘禁刑五百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
又は若しくは破産債権者代理委員これらの者の代理人
若しくは役員職員が、
又は債権者集会の期日における議決権の行使第百三十九条第二項第二号に規定する書面等投票による議決権の行使に関し、
不正の請託を受けて、
賄賂を収受し、
又は若しくはその要求約束をしたときは、

若しくは五年以下の拘禁刑五百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
前各項の場合において、

又は犯人法人である破産管財人若しくは保全管理人が収受した賄賂は、
没収する。
又はその全部一部を没収することができないときは、

その価額を追徴する。

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原典: e-Gov法令検索 破産法