枝番号は「57_2」のように指定します。
その事由が消滅した後一月以内に限り、
その届出をすることができる。
前項に規定する一月の期間は、
伸長し、又は短縮することができない。
又は一般調査期間の経過後一般調査期日の終了後に生じた破産債権については、
その権利の発生した後一月の不変期間内に、
その届出をしなければならない。
及び第一項第二項の規定は、
破産債権者が、
その責めに帰することができない事由によって、
又は一般調査期間の経過後一般調査期日の終了後に、
届け出た事項について他の破産債権者の利益を害すべき変更を加える場合について準用する。
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原典: e-Gov法令検索 破産法