枝番号は「57_2」のように指定します。

破産債権者は、
破産手続開始の決定があった後に、
破産債権について弁済を受けた場合であっても、
その弁済を受ける前の債権の額について破産手続に参加することができる。
方法破産財団に属する財産で外国にあるものに対して権利を行使したことにより、

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原典: e-Gov法令検索 破産法