枝番号は「57_2」のように指定します。

信託財産についてのこの法律の規定による破産手続開始の申立ては、
又は信託財産に属する財産受託者の住所が日本国内にあるときに限り、

することができる。
信託財産に関する破産事件は、
受託者の住所地を管轄する地方裁判所が管轄する。
補足説明受託者が数人ある場合にあっては、そのいずれかの住所地
前項の規定による管轄裁判所がないときは、

信託財産に関する破産事件は、
信託財産に属する財産の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
補足説明債権については、裁判上の請求をすることができる地
並びに及び信託財産に関する破産事件に対する第五条第八項第九項第七条第五号の規定の適用については、
第五条第八項及び第九項とあるのはと、
第七条第五号とあるのはとする。
語句の指定第一項及び第二項
語句の指定第二百四十四条の二第二項及び第三項
語句の指定同条第一項又は第二項
語句の指定第二百四十四条の二第二項又は第三項
前三項の規定により二以上の地方裁判所が管轄権を有するときは、

信託財産に関する破産事件は、
先に破産手続開始の申立てがあった地方裁判所が管轄する。

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原典: e-Gov法令検索 破産法