枝番号は「57_2」のように指定します。
破産事件は、
債務者が、
営業者であるときはその主たる営業所の所在地、
営業者で外国に主たる営業所を有するものであるときは日本におけるその主たる営業所の所在地、
又は営業者でないとき営業者であっても営業所を有しないときはその普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
前項の規定による管轄裁判所がないときは、
破産事件は、
債務者の財産の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
法人が株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には、
当該法人について破産事件、再生事件又は更生事件が係属しているときにおける当該株式会社についての破産手続開始の申立ては、
親法人の破産事件等が係属している地方裁判所にもすることができ、
子株式会社について破産事件等が係属しているときにおける親法人についての破産手続開始の申立ては、
子株式会社の破産事件等が係属している地方裁判所にもすることができる。
又は子株式会社及び親法人子株式会社が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には、
当該他の株式会社を当該親法人の子株式会社とみなして、
前項の規定を適用する。
当該株式会社について破産事件等が係属しているときにおける当該他の法人についての破産手続開始の申立ては、
当該株式会社の破産事件等が係属している地方裁判所にもすることができ、
当該他の法人について破産事件等が係属しているときにおける当該株式会社についての破産手続開始の申立ては、
当該他の法人の破産事件等が係属している地方裁判所にもすることができる。
法人について破産事件等が係属している場合における当該法人の代表者についての破産手続開始の申立ては、
当該法人の破産事件等が係属している地方裁判所にもすることができ、
又は法人の代表者について破産事件再生事件が係属している場合における当該法人についての破産手続開始の申立ては、
又は当該法人の代表者の破産事件再生事件が係属している地方裁判所にもすることができる。
次の各号に掲げる者のうちいずれか一人について破産事件が係属しているときは、
それぞれ当該各号に掲げる他の者についての破産手続開始の申立ては、
当該破産事件が係属している地方裁判所にもすることができる。
相互に連帯債務者の関係にある個人
相互に主たる債務者と保証人の関係にある個人
夫婦
破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権となるべき債権を有する債権者の数が五百人以上であるときは、
これらの規定による管轄裁判所の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも、
破産手続開始の申立てをすることができる。
前項に規定する債権者の数が千人以上であるときは、
又は東京地方裁判所大阪地方裁判所にも、
破産手続開始の申立てをすることができる。
前各項の規定により二以上の地方裁判所が管轄権を有するときは、
破産事件は、
先に破産手続開始の申立てがあった地方裁判所が管轄する。
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原典: e-Gov法令検索 破産法