枝番号は「57_2」のように指定します。

破産管財人は、
及び第四十条第一項各号に掲げる者同条第二項に規定する者に対して同条の規定による説明を求め、
又は破産財団に関する帳簿
書類その他の物件を検査することができる。
破産管財人は、
その職務を行うため必要があるときは、

破産者の子会社等及びに対してその業務財産の状況につき説明を求め、
又はその帳簿
書類その他の物件を検査することができる。
定義次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法人をいう。次項において同じ。
破産者が株式会社である場合
破産者の子会社
定義会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。
破産者が株式会社以外のものである場合
破産者が株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合における当該株式会社
破産者又はの子会社等及び破産者その子会社等が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には、
複合株式会社以外のものに限る。以下この項において同じ。

前項の規定の適用については、
当該他の株式会社を当該破産者の子会社等とみなす。

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原典: e-Gov法令検索 破産法