枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
免責許可の申立てがあったときは、
破産手続開始の決定があった時以後、
破産者につき免責許可の決定をすることの当否について、
破産管財人及び破産債権者が裁判所に対し意見を述べることができる期間を定めなければならない。
裁判所は、
前項の期間を定める決定をしたときは、
その期間を公告し、
及びかつ破産管財人知れている破産債権者にその期間を通知しなければならない。
第一項の期間は、
前項の規定による公告が効力を生じた日から起算して一月以上でなければならない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 破産法