枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
破産者について、
次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、
免責許可の決定をする。
債権者を害する目的で、
破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、
損壊、
債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
破産手続の開始を遅延させる目的で、
著しく不利益な条件で債務を負担し、
又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
特定の債権者に対する債務について、
当該債権者に特別の利益を又は与える目的他の債権者を害する目的で、
又は担保の供与債務の消滅に関する行為であって、
債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
又は浪費博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、
又は過大な債務を負担したこと。
破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、
破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、
当該事実がないと信じさせるため、
詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
及び業務財産の状況に関する帳簿、
書類その他の物件を隠滅し、
偽造し、又は変造したこと。
虚偽の債権者名簿を提出したこと。
破産手続において裁判所が行う調査において、
説明を拒み、
又は虚偽の説明をしたこと。
又は破産管財人保全管理人破産管財人代理保全管理人代理の職務を妨害したこと。
次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、
それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
免責許可の決定が確定したこと
当該免責許可の決定の確定の日
民事再生法第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと
当該再生計画認可の決定の確定の日
民事再生法第二百三十五条第一項に規定する免責の決定が確定したこと
当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
又は第四十条第一項第一号第四十一条第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。
同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、
裁判所は、
破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、
免責許可の決定をすることができる。
裁判所は、
免責許可の決定をしたときは、
直ちに、
その裁判書を及び破産者破産管財人に、
その決定の主文を記載した書面を破産債権者に、
それぞれ送達しなければならない。
この場合において、
裁判所は、
免責不許可の決定をしたときは、
直ちに、
その裁判書を破産者に送達しなければならない。
免責許可の申立てについての裁判に対しては、
即時抗告をすることができる。
前項の即時抗告についての裁判があった場合には、
その裁判書を当事者に送達しなければならない。
免責許可の決定は、
確定しなければその効力を生じない。
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原典: e-Gov法令検索 破産法