枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所による破産債権の調査は、
破産管財人が並びに作成した認否書及び破産債権者破産者の書面による異議に基づいてする。
裁判所は、
必要があると認めるときは、
破産債権の調査を、
並びにそのための期日における破産管財人の認否及び破産債権者破産者の異議に基づいてすることができる。
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原典: e-Gov法令検索 破産法