枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所による破産債権の調査は、
破産管財人が並びに作成した認否書及び破産債権者破産者の書面による異議に基づいてする。
方法次款の規定により、
裁判所は、
必要があると認めるときは、
優先前項の規定にかかわらず、

破産債権の調査を、
並びにそのための期日における破産管財人の認否及び破産債権者破産者の異議に基づいてすることができる。
方法第三款の規定により、
裁判所は、
第百二十一条の規定による一般調査期日における破産債権の調査の後であっても、
第百十九条の規定による特別調査期間における書面による破産債権の調査をすることができ、
必要があると認めるときは、

第百十八条の規定による一般調査期間における書面による破産債権の調査の後であっても、
第百二十二条の規定による特別調査期日における破産債権の調査をすることができる。

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原典: e-Gov法令検索 破産法