枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
又は債権届出期間の経過後一般調査期間の満了前一般調査期日の終了前に届出があり、
又は届出事項の変更があった破産債権について、
必要があると認めるときは、

その調査をするための期日を定めることができる。
定義以下「特別調査期日」という。
ただし書き
ただし
当該破産債権について、
破産管財人が若しくは第百十七条第三項の規定により提出された認否書に同条第一項各号に掲げる事項の全部一部についての認否を記載している場合又は一般調査期日において調査をすることについて破産管財人及び破産債権者の異議がない場合は、
この限りでない。
及び第百十九条第二項第三項同条第六項において準用する第百十八条第三項から第五項まで、
第百二十条並びに第百二十一条前条の規定は、
前項本文の場合における特別調査期日について準用する。
除外第七項及び第九項を除く。

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原典: e-Gov法令検索 破産法