枝番号は「57_2」のように指定します。

破産管財人は、
一般調査期日が定められたときは、

当該一般調査期日に出頭し、
債権届出期間内に届出があった破産債権について、
第百十七条第一項各号に掲げる事項についての認否をしなければならない。
届出を又はした破産債権者その代理人は、
一般調査期日に出頭し、
前項の破産債権についての同項に規定する事項について、
異議を述べることができる。
破産者は、
一般調査期日に出頭しなければならない。
ただし書き
ただし
正当な事由があるときは、

代理人を出頭させることができる。
前項本文の規定により出頭した破産者は、
第一項の破産債権の額について、
異議を述べることができる。
第三項本文の規定により出頭した破産者は、
必要な事項に関し意見を述べなければならない。
前二項の規定は、
第三項ただし書の代理人について準用する。
前各項の規定は、
債権届出期間の経過後に届出があり、
又は届出事項の変更があった破産債権について一般調査期日において調査をすることにつき破産管財人及び破産債権者の異議がない場合について準用する。
一般調査期日における破産債権の調査は、
破産管財人が出頭しなければ、
することができない。
裁判所は、
一般調査期日を変更する決定をしたときは、

その裁判書を破産管財人、
破産者及び届出をした破産債権者に送達しなければならない。
補足説明債権届出期間の経過前にあっては、知れている破産債権者
裁判所は、
又は一般調査期日における破産債権の調査の延期続行の決定をしたときは、

その裁判書を破産管財人、
及び破産者届出をした破産債権者に送達しなければならない。
除外当該一般調査期日において言渡しをした場合を除き、
及び第百十八条第四項第五項の規定は、
前二項の規定による送達について準用する。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 破産法