枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
又は債権届出期間の経過後一般調査期間の満了前一般調査期日の終了前にその届出があり、
又は届出事項の変更があった破産債権について、
その調査をするための期間を定めなければならない。
定義以下「特別調査期間」という。
ただし書き
ただし
当該破産債権について、
破産管財人が若しくは第百十七条第三項の規定により提出された認否書に同条第一項各号に掲げる事項の全部一部についての認否を記載している場合又は一般調査期日において調査をすることについて破産管財人及び破産債権者の異議がない場合は、
この限りでない。
又は一般調査期間の経過後一般調査期日の終了後第百十二条第一項若しくは第三項の規定による届出があり、
又は同条第四項において準用する同条第一項の規定による届出事項の変更があった破産債権についても、
前項本文と同様とする。
又は第一項本文前項場合には、

特別調査期間に関する費用は、
当該破産債権を有する者の負担とする。
破産管財人は、
特別調査期間に係る破産債権については、
第百十七条第一項各号に掲げる事項についての認否を記載した認否書を作成し、
特別調査期間前の裁判所の定める期限までに、
これを裁判所に提出しなければならない。
この場合においては、
同条第四項の規定を準用する。
届出をした破産債権者は前項の破産債権についての第百十七条第一項各号に掲げる事項について、
破産者は当該破産債権の額について、
特別調査期間内に、
裁判所に対し、
書面で、
異議を述べることができる。
前条第三項から第五項までの規定は、
特別調査期間を又は定める決定これを変更する決定があった場合における裁判書の送達について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 破産法