枝番号は「57_2」のように指定します。
又は第一項本文前項の場合には、
特別調査期間に関する費用は、
当該破産債権を有する者の負担とする。
この場合においては、
同条第四項の規定を準用する。
前条第三項から第五項までの規定は、
特別調査期間を又は定める決定これを変更する決定があった場合における裁判書の送達について準用する。
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原典: e-Gov法令検索 破産法