枝番号は「57_2」のように指定します。

又は前条第一項本文第二項場合には、

裁判所書記官は、
相当の期間を定め、
同条第三項の破産債権を有する者に対し、
同項の費用の予納を命じなければならない。
前項の規定による処分は、
相当と認める方法で告知することによって、
その効力を生ずる。
第一項の規定による処分に対しては、
その告知を受けた日から一週間の不変期間内に、
異議の申立てをすることができる。
前項の異議の申立ては、
執行停止の効力を有する。
第一項場合において、

同項の破産債権を有する者が同項の費用の予納をしないときは、

裁判所は、
決定で、
その者が又はした破産債権の届出届出事項の変更に係る届出を却下しなければならない。
前項の規定による却下の決定に対しては、
即時抗告をすることができる。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 破産法