枝番号は「57_2」のように指定します。
破産債権者は、
破産手続開始の時において破産者に対して債務を負担するときは、
破産手続によらないで、
相殺をすることができる。
破産債権者の負担する債務が若しくは期限付条件付であるとき、
又は将来の請求権に関するものであるときも、
同様とする。
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原典: e-Gov法令検索 破産法