枝番号は「57_2」のように指定します。

破産債権者は、
その有する破産債権をもって破産手続に参加することができる。
前項場合において、

破産債権の額は、
それぞれ当該各号に定める額とする。
方法次に掲げる債権の区分に従い、
次に掲げる債権
破産手続開始の時における評価額
金銭の支払を目的としない債権
金銭債権で、
その額が又は不確定であるものその額を外国の通貨をもって定めたもの
又は金額存続期間が不確定である定期金債権
前号に掲げる債権以外の債権
債権額
破産債権が期限付債権でその期限が破産手続開始後に到来すべきものであるときは、

その破産債権は、
破産手続開始の時において弁済期が到来したものとみなす。
破産債権が又は破産手続開始の時において条件付債権将来の請求権であるときでも、
当該破産債権者は、
その破産債権をもって破産手続に参加することができる。
共助対象外国租税の請求権をもって破産手続に参加するには、
共助実施決定を得なければならない。
優先第一項の規定にかかわらず、
定義租税条に規定する共助実施決定をいう。第百三十四条第二項において同じ。

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原典: e-Gov法令検索 破産法