枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
前条第四項に規定する金銭の納付があった場合には、

当該金銭の被申立担保権者に対する配当に係る配当表に基づいて、
その配当を実施しなければならない。
除外次項に規定する場合を除き、
被申立担保権者が又は一人である場合被申立担保権者が二人以上であって前条第四項に規定する金銭で各被申立担保権者の有する担保権によって担保される債権を弁済することができる場合には、

裁判所は、
当該金銭の交付計算書を作成して、
被申立担保権者に弁済金を交付し、
剰余金を破産管財人に交付する。
及び民事執行法第八十五条から第八十六条まで第八十八条から第九十二条での規定は第一項の配当の手続について、
及び同法第八十八条第九十一条第九十二条の規定前項の規定による弁済金の交付の手続について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 破産法