枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
前条第四項に規定する金銭の納付があった場合には、
当該金銭の被申立担保権者に対する配当に係る配当表に基づいて、
その配当を実施しなければならない。
裁判所は、
当該金銭の交付計算書を作成して、
被申立担保権者に弁済金を交付し、
剰余金を破産管財人に交付する。
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原典: e-Gov法令検索 破産法